
実際に賃貸住宅を経営することになった場合も、入居者の募集や集金、管理、契約などを仲介業者に委託する場合は多い。仲介には、さまざまなタイプがあり、経営スタイルによって使い分けていく必要がある。仲介の方法としては、以下のものがある。1.一般媒介契約.入居者募集だけを、不動産会社などに依頼する方法。この場合、特定の業者だけでなく、複数の会社に依頼することができる。2.専任媒介契約.入居者募集だけを、1つの不動産会社へ依頼する方法。この場合、依頼人は他の宅建業者に、媒介(仲介)などを依頼することができない。また、契約期間は3ヶ月以内である。3.集金管理専任媒介契約.入居者募集を含め、一般的な管理も一緒に依頼する方法。月々の家賃の集金や、退去時の敷金精算、さらに家賃を滞納した際の管理まで依頼する方法。4.家賃保証(一括借り上げ、サブリース契約)たとえ空き室であっても、不動産会社が、一定期間の家賃を保証する方法。安定した収入となり、空き室のリスクは減るが、家賃の決定権は業者にあることが多く、通常より安い家賃となることもある。さらに、礼金なども業者に入る。また、仲介業者により条件が異なるため、きちんと確認することが必要である。どの仲介方法がいいかは、賃貸住宅を経営する人が「どこまで委託したいか?」をよく考え、各住宅メーカーや不動産仲介業者に、きちんと条件を確認したうえで、決定することが大事だ。
賃貸不動産情報 > 仲介について