
不動産所得を得るために必要な費用は、必要経費に該当する。賃貸住宅の場合の必要経費には、以下のようなものがある。1.維持管理費.賃貸住宅に対する管理費として支払った金額。2.修繕費、修繕積み立て金.賃貸住宅やその付属設備など、維持管理や修理のために支出した金額、およびそのために積み立てた金額が、必要経費となる。ただし、修繕することで建物の資産価値が上がった場合などは、修繕費とならない場合もある。くわしくは、税理士などの専門家に確認することが必要である。3.税金など.固定資産税、不動産所得税、事業税、都市計画税、利子税、登録免許税などの税金は必要経費とみなされる。.※所得税と住民税については、必要経費とみなされない。また賃借部分と自宅の共有部分がある場合は、自宅分の固定資産税は、必要経費とみなされない。4.保険料.賃貸住宅の建物や付属設備にかけた火災保険や地震保険などの保険料は必要経費となる。※賃借部分と自宅の共有部分がある場合、それぞれの面積で案分し、賃借部分についてのみ必要経費となる。5.減価償却費.固定資産を取得した場合、必要経費となる。ただし、一度に全部は必要経費とならない。建物については、定額法などの減価償却が適応され、土地に対しては、減価償却の対象外となる。6.借入金返済の利子.借入金返済区の原本は、必要経費にならないが、借入金返済額の利子に相当する部分の金額は必要経費である。また、賃貸業務を開始するまでに支払った利子部分については、必要経費とならない。その他、どの部分を必要経費として計上するかについては、最終的に税金などにかかわってくるため、税務署や税理士などの各専門家に確認することが大切だ。
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